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スタ☆レビ De LAW

ホームページを作るには「著作権」という言葉が常に付きまといます。

このコーナーではスターダスト・レビューを例にあげつつ、法律(ったってそんな高度なものじゃないんですが)を取り上げていこうと思います。

スターダスト・レビューのメンバーは大部分は曲や詩を自分たちで作り演奏しています、そこで「わたしたちの曲、詩を勝手に使うなよ」と言うことができることができる権利をそれぞれ持っているのです。その権利を著作権と呼び、作詞、作曲者はもちろん演奏するメンバーのみなさんを著作権者と呼びます。

ただ、この著作権というのはいつでも行使できるのですが、「できるだけたくさんの人に自由に作品を使ってもらいたい。」という見地からアーチストによっては「著作権があるばっかりに作品が広く世に出回らない」と実際には行使に踏み切らないアーチストも少なくないようです。

〜ホームページを作るって難しい。〜

 これは今回私が身にしみて感じたことなんです。まあ、私のような素人の考えではございますが、少しばかりおつきあいいただければ幸いです。また、もしこれからホームページを作りたいという方がいらっしゃいましたら、参考にしていただけるととってもうれしいわけであります。

 ただし、あくまで参考であって、もしトラブルが発生したとしても一切の責任は負いかねますのでご了承ください。万が一トラブル発生の際は弁護士等専門家にご相談ください。無料で法律相談を行っているところはたくさんあります。良識をわきまえて楽しいページを作っていきたいですね。

またすでにホームページをもっていらっしゃる諸先輩方もおそらく頭を悩ましながら作っていらっしゃることと思いますので、経験談などご意見がうかがえれば幸いです。


コンサートに関すること

ホームページ全般に関すること

ホームページでの音楽に関すること

ホームページでの文章に関すること

ホームページでの画像に関すること

その他、著作権いろいろ


コンサートは著作物?

著作物であるといえます。著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって・・・ 音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法第二条1項1号)であり、コンサートにはスタ☆レビの「思想、感情を表現したもの」です。よってそこで行われた、音楽、MC、すべてが著作物です。

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コンサート中の録音、撮影はどうしていけないの?

単純にいうと、主催者がダメ、といったことはダメなんです。それだけのことで、このことは直接著作権とは関係ありません。

それでは、なぜ主催者はダメというのか。それは、そこで撮った写真をテレカにして売ったり録音したテープを「ライブ盤」と称して売買されることを防ぐためでしょう。それによってコンサートの入場者数、あるいはCDやオフィシャルグッズの売り上げが減るかもしれないからです。アンオフィシャルグッズの方がセンスがよかった日にゃ・・・・。私はスタ☆レビのオフィシャルグッズをよく見たことがないのでノーコメント。。。

さらに無断で撮影した場合は「肖像権」の侵害も生じますのでご注意を。ただし有名人の場合顔が売れてなんぼ、ということもありますし、「肖像権」を一部放棄しているという考え方もあるようです。

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では個人で楽しむためならいいのでしょうか?

ずばり大丈夫だと思います。前項にあるようにこのことは著作権とは関係ないからです。複製(ダビングやコピー)してはじめて著作権の問題が生じます。

 ただし、スターダスト・レビューのコンサートでは撮影、録音は禁止しているのでたとえ個人で楽しむためでもダメです。つまりダメというものはダメなんですね。もしカメラチェックなどが無く、特に禁止と言われていなければ、個人で楽しむ目的ならば、撮影、録音等はできると思います(著作権法30条 私的目的のための複製)が、許可しているコンサートは無に等しいのではないでしょうか。

 たとえば、昨年のオリックス開幕戦のようなスタ☆レビのステージやゲリラライブなどは撮影、録音できると思いますし(特に禁止されていなければ)、もしかしたらホームページへの写真掲載も事務所が許可してくれるかもしれません。

 また、著作権者であるスタ☆レビはお客さんに「撮影・録音するな」と言える権利をもっていますので、メンバーは嫌がるような行為はやっぱりファンとしてはやめましょう。いうまでもないですが。ちなみに無断で録音、録画を行った場合はスタ☆レビの録音、録画権を侵害したこととなります。

著作権を侵害した者は3年以下の懲役または、300万円の罰金に処せられます。(著作権法119条)

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メモは大丈夫ですか?

 メモするな、とは言われていませんので私もやってしまったことで恐縮なのですが、おそらく私的利用目的ならOKではないかと思います。ただホームページにおける掲載となるとみなさまご存じのとうり、私的利用目的の範囲を逸脱してますから。私的目的外の他人の著作物の「複製」は著作権の侵害にあたります。心配な方はスタッフに一言ことわってからメモをとりましょう。私もこれからは気をつけます。今のところお叱りを受けたことはないので、ま、いいかな、と。(笑)

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損害賠償の金額ってどれくらい?

もし、あなたがアンオフィシャルグッズとして写真をテレカにして一枚千円で売ったとします。

売り上げが100枚あったとすると100枚×千円=10万円、それに加えてそのために減ったオフィシャルグッズの売り上げ高(想像もつきません)、それを見たメンバーが不快な思いをした場合には慰謝料・・・・とまあ、かなり高額になることは間違いないでしょう。

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メンバーのみなさんは自分の曲以外を演奏するのに許可をとっているの?

 どうなんでしょうね、こればっかりは関係者に聞いてみないとなんとも言えませんが、たとえば、「T.S.O.P.」を演奏するのにスリーディグリーズ(実際には彼女らは隣接著作権者といい著作権はもっていないのだが)に許可をとっているのでしょうか。おそらくとってはいないと考えます。コンサートという一回きり(何度演奏したとしても、それはまったく同一ではないから)の刹那(せつな)的な演奏は許可を必要としない場合があります。ただし、それには観衆から料金を取らない場合です。ですからJASRACを通じて使用料を払っているかもしれません。

ちなみに、スターダスト・レビューのコピーバンドを組んだ場合、無料ライブならば、許可は不要です。

余談ですが「上を向いて歩こう」はCD化されていますが、これはライブとは異なり、刹那的なものではなく何度でも聴くことができるわけですから、これは当然許可をとっています。また故坂本九さんの曲とは別にスタ☆レビの「上を向いて歩こう」としてこちらにも著作権が発生しています。

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ホームページで「スターダスト・レビュー」という名前を無断利用してもいいのですか?

「スターダスト・レビュー」という言葉は著作物にあたるか、という点では答えはノーです。

 おそらく著作権の侵害にはあたらないと思います。著作物とは、「思想・感情の表現」が「創作的」に表現されたものです。今のところ、非営利目的であればタレント名等を無断で使用してもよいというのが通説です。当然タイトルに用いることもできます。どんどん出すことで宣伝にもなりますし。ただし、著しく名誉を損なうような場面で名前をだすことは、名誉毀損で訴えられるかもしれません。

もちろん「スターダスト・レビューも使っていた◯◯」という宣伝文句で商売に使うには許可が必要です。あたりまえですけどね。彼等には、名前、肖像が一つの財産として評価されると考えられ、無断で使用してはダメと言える権利(パブリシティ権)があります。

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ホームページで無断でスタ☆レビの音楽も写真も利用するとどうなるの?

 実際に著作物を無断で利用したとしても訴訟に持ち込まれるってことはまずありません。個人ページを告訴したとしても、訴える側(事務所などの著作権者)にとっては訴訟費用と時間がムダになるだけですから。たとえ何も言われないからといって、無断に使用しようとする危険な冒険はヤメましょう。

 ただ、音楽には注意が必要です。JASRACは著作権の侵害になっていないか常に目を(耳を?)光らせていますよ・・・・

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ホームページに音楽を入れたいんですが。。。

 そりゃそうですよね、アーチストのページなんですから「7月7日」くらい流したいっすよ。30秒ルールといって30秒以内ならば許可不要という噂がありますがそれは全くのデタラメです。

 オリジナル曲ならばまったく問題ありません。どんどん流しましよう。

 ただし、スタ☆レビの曲を流したいという場合は、無断でやったらダメなんです。「引用」として無断利用できる場合もあるにはあるんですが、歌詞の場合と同じ要件を満たしていなければなりません。たとえ、アレンジしたものであっても、聴いた人がスタ☆レビの曲かな?と認識できる程度であればやはり日本音楽著作権協会(JASRAC)許可申請が必要です。しかし残念ながら個人レベルでは申請しても許可がおりる可能性はゼロに等しいと言われています。

 MIDI化したからといって必ずしもそれがアレンジとは言えません。原曲に忠実なMIDI化の場合はもちろんJASRACへの手続きが必要です。がアレンジしたMIDI化となるとそれだけではすみません。作曲者の表現に変更を加えるのですから著作権者の翻訳権、つまり「許可なく俺の作曲した曲を編曲できるのは俺だけだ!」と主張できる権利をも侵害することになりますので、作曲者、編曲者、隣接著作権であるレコード会社からの許可も必要です。

 今のところどうしても曲を入れたいならば、「音の出るページ」へリンクを張るしかないようです。

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歌詞カードとして、歌詞を掲載するのはいいですか?

 歌詞は著作物なので、 許可なく掲載することはできません。というわけなので「ジャスミン」の歌詞などは実際にコンサートに行った人(またはその知り合い)にしか知ることができないわけです。どうしても知りたいのに、または教えたい!という人がもしいたとしたら、

『ジャスミン』という曲についておしゃべりしましょう

くらいの程度でインターネット(Netnews、掲示板等)に書き込めばなんとかギリギリセーフなのでは(^^;)。ただしその後はDMでね。

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歌詞を一部引用することはいいですか。

 できる場合もあります。著作権法の「引用」にあたる場合は無断で掲載できるのです。「引用」にあたる場合とは「自己の著作物中に他人の著作物を使用することが、公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内」(著作権法32条1項)であることが必要とされていますって言ってもこれじゃ、何がいいたいのかよく分からないですよね。まあ、簡単にいうと、著作物無くしてはどうしても表現できない事情がある場合に限って必要最小限で用うることができる、ってことです。歌詞がページの主要部分を占めてはいけません。また引用する場合は必ず、作詞者名、曲名を明記して、本文と明確に区別しなくてはなりません。

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著作権者の承諾を得るにはどうしたらいいですか?

 日本のCDのほとんどは日本音楽著作権協会(JASRAC)によって管理されています。スターダスト・レビューのCDもそうです。ここで、著作権の使用承諾や使用料の徴収等を著作権者に代わって行っています。ここで使用申請書を提出し、許可をうけたら、利用料を支払ってはじめてホームページに掲載することができるわけです。利用料については明確な規定はないのですが、JASRACから使用料案が発表され、それによると無料サイトでの公開で1曲(5分以内)につき100円/1ヵ月だそうです。詳しくは下記URLで。

http://www.jasrac.or.jp/jhp/network/index.htm

さらに、JASRACとNMCR(ネットワーク音楽著作権連絡協議会)は、11月26日ネットワーク上で利用される音楽に関し、有料のものに対する著作物使用料について、99年3月31日までに期間を限定し暫定合意しました。

わたしたちのような一般人にも著作物を利用できる日が近づいてきたようです。

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曲名を無断で掲載してもいいですか?

 曲名のみでは「思想・感情の表現」にあたらないので著作物とはいえないというのが通説なので、曲名のみならば、無断で掲載できます

 ただし、その順序にスタ☆レビ自身の「思想・感情の表現」が表われている場合は無断で掲載できないいう説もあります。つまりコンサートでの曲順、あるいはアルバムの曲順などがこれにあたります。

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「ダビング(コピー)させて」という書き込みはダメなの?

 もちろんダメです。「著作権の侵害をしますよ」と公表しているようなもんです。テレビ・ラジオ番組の場合は放送局の許可なくダビングすることは複製にあたり、さらに放送局の「放送権」の侵害にもなります。たとえば「『要のある音楽』のエアチェックのテープあるよ」といった書き込み等も容易に複製行為が想像できるので控えましょう。まあ、せいぜいNetnewsに書くとエライ目にあうくらいで、訴えられることはまずないと思いますが、掲示板の管理者もこのような書き込みがないように注意しなくてはなりません。

 CD、スコアブック等のコピーも同様です。著作権者(レコード会社、出版者等)の了解が必要です。ただし複製物ではなく「そのもの」ならば無断で売買もできます。(ただし、正当な値段でないと刑法上の問題となります)

 Netnews、掲示板等に書き込む場合は「『要のある音楽』の番組について教えて」(これでもけっこうスレスレ)くらいにとどめておくべきです。もちろん私的利用目的ならばダビングOKなので、テープの持ち主とじっくりやりとりをしてお友達になってからダビングさせてもらいましょう。やはり「身近なところから攻める」ことが必要ですね。(^_^)

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テレビ、ラジオ番組での発言等を掲載するのはよいのでしょうか?

前の項にもあるようにテレビ、ラジオ番組は立派な著作物なのです。当然、制作したラジオ、テレビ局に著作権があります。在京2局にご意見をうかがったところ以下のようなご回答をいただきました。

テレビでの発言を一部使用し、コメントや評論を加えることは、いわゆる「引用」であり、許可されるものですが、発言の全文を載せたり、あたかもシナリオや脚本に近い形で番組の進行をスクリプト形式で載せることは、TBSの許可がないかぎり、問題があると思われます。発言を引用し、コメントを加えるということなら、名誉毀損にならない場合は、許可されるものと考えます。(TBSマルチメディアセンターの見解)

テレビでの内容(主に出演者の発言)の場合は、どのような使用の仕方かによって見解は分かれます。ドラマの中の脚本に書かれた台詞を掲載しているのか、またただ単に出演者の発言なのかによっても異なりますので、引用の要件を満たしているかどうかで判断してください。(日本テレビライツ推進部の見解)

両局とも共通しているのは「引用」の要件を満たしていればよいということです。ここでいう引用の要件とは、

  1. 自分で創作したものと、引用したものとの区分が明瞭であること。
  2. 引用したものが、主である創作者の著作物より重要性をもたないこと。
  3. 出所を明示していること。

の3つと考えられます。


アルバムジャケットの写真には著作権がないってほんと?

 うそです。ジャケットにも著作権はあります。撮影者、デザイナー、メンバーそれぞれ著作権者となります。さらにメンバー自身が写っている場合には無断で掲載すると「肖像権」を侵害することにもなりますからご注意ください。利用したい場合はとりあえず(隣接著作権者である)レコード会社に承諾を求めることが必要となりますが、個人に対してはほとんど許可をくれません(許可することでそれが膨大な販売促進に結びつく場合は別として)。と同時に無断で使っても個人が訴えられることはほとんどないと言ってよいでしょう。

 例外として、歌詞と同じくそれが引用にあたる場合は無断で利用できます。ただしこの場合、引用部分は当該ホームページの主要部分になってはいけません。学術論文などでジャケットの歴史などを述べるときなどに限られます。

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駅でたまたまメンバーに出くわして思わず写真をとったんですが使ってもいい?

これは仕事外のプライベート写真であるということであれば問題となります。まず2通り考えられますね。

1、「写真とってもいいですか?」と断わった上での撮影。

 ホームページでの公開についても許可をもらっていない限り、本人または事務所の了解なしに掲載することはできません。ただ、この場合事務所との交渉次第で掲載可になるかもしれません。

2、こっそりシャッターを切った場合。

 当然本人または事務所の了解がなくては掲載はできません。写真週刊誌でさえ必ず事務所の了解を得ています。メンバーのみなさんには肖像権(みだりにその肖像を他人の目にさらされない権利)、パプリシティ権(自己の氏名・肖像につき対価を得て第三者に使用を承諾する無体財産権的権利)が認められます。また写真をとることに承諾もないのでこの場合、掲載の許可はまず下りないものとお考えください。一人でこっそり見て楽しむにとどめてください。メンバーの中に「写真を撮られると魂も一緒に抜き取られるような気がするんだ」という写真嫌いな方もいらっしゃるようなので、人の嫌がることはヤメましょうネ。

言うまでもなく自分が撮った写真でなければ、撮影者の許可が必要です。

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サイン&握手会の時に自分で撮った写真は掲載できますか?

 前問と異なるのはこの時、プライベートではなくイベント、つまり仕事中であるという点です。この場合はその写真を公開することに対して事務所あるいは本人の承諾が推定されます。よって、主催者側が撮影を禁止している場合は別として、そうでなければ掲載にあたっての承諾は不要だと思います。前に述べたように、「オリックス開幕戦でのイベント」とか、「バリツアー」などはおそらく仕事中である(つまりメンバーに対してギャランティーが支払われている)と言えるので、もし事務所より撮影を制限されていなければ(管理者である私は、参加したことがないので現場でどういう注意をうけているのか分からないのですが)記念撮影等の写真は掲載できると思います。

 実際は、主催者側が「公開を前提としている」かどうか撮影を許可する際のニュアンスで感じ取ってください。心配な人は必ず確認をとってください。

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著作権フリーと著作料フリーの違いは?

 著作フリーは文字どうり、著作権はありません。使う側は無断に使用しようと、販売しようとまったく自由です。それにくらべて、著作フリーは著作権は作者に帰属します。無料で利用できるにすぎません。もちろん無断で売買することはできません。

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スターダスト・レビューのCDをレンタルしてテープにダビングするのはダメですか?

 私的利用目的ならば録音してかまいません。しかしこれは、アナログ(カセットテープなど)機器に限ります。

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スターダスト・レビューのCDをレンタルしてMDにダビングするのはダメですか?

 デジタル(DAT、MDなど)機器の場合は、高音質でも録音が可能のため、著作権法では別に規定を設けてあり、補賞金が必要となりました。しかし、心配ありません。みなさん、これらの機器の購入の際にすでに著作権者に支払われています。つまり販売価格に補償金が含まれているのです。だから録再MDは再生専用MDよりもやたら高いのもうなずけますよね。ただし補償金は1台につき1000円以内とされています。

つまり、テープと同じく私的利用目的ならばダビングはOKなのです。でも買おうよ、やっぱし(^^)

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私的利用ってどれくらいの範囲をいうの?

 著作権法では「個人的にまたは家庭内その他これに準する限られた範囲内において使用することを目的とする場合」には著作権者の承諾なしで著作物を「複製」することができますが、ここにおける「限られた範囲」とは自分や、家族、お友達、10人程度のサークルが限度というのが通説です。

 ホームページという場では、たとえURLを人に教えていなくても、パスワード制限していたとしても私的利用とは言えません。

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根本要さんの独特の言い回しをマネしちゃダメ?

 言い回しに、著作物であるかどうかってことが問題となりますね。実はこれって、今とっても重要な著作権法に関する問題点なんです。そのしゃべりかたや、口調などを、その人のもの、つまり根本さん固有の権利として認められるのかということが問題となります。たとえば、ハスキーボイスで人気のある人がいたとして他の人がハスキーボイスでしゃべることを禁止できっこないです。「○○○なのでございましてですね・・・」という言葉を別に使ってもそれが、根本さんだ、三谷さんだ、とは誰も思わないのでございますよ。たぶんね。だから口調、言い回し、歌いかたなどは著作物にあたらないとされています。ものマネなんてこのあたりを巧みに利用した立派なエンターティメントじゃございませんか。こんなところでよろしいかなぁ〜?

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参考文献 

「ホームページにおける著作権問題」インターネット弁護士協議会・編著/毎日コミュニケーションズ

「インターネットと著作権」荒竹純一著/中央経済社

参考・関連Webサイト

インターネット著作権Q&A(現在無くなりました) http://www2k.biglobe.ne.jp/~onda/chosaku/chosaku.htm

JASRAC http://www.jasrac.or.jp/


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